居抜き | 新着物件・貸店舗
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居抜き物件・貸店舗とは?
居抜き物件とは、前テナントが利用していた造作・設備・什器等を残したままの物件のことです。一般的に、店舗の場合、借主は自ら物件に取り付けたものを全て撤去し、物件を何もない空の状態に戻して貸主に返却しなければなりません。
しかし、もし貸主の承諾が得られれば、借主は内装や設備、つまり壁や天井の内装、調理設備、机や椅子、カウンターや戸棚などの造作を残したまま、後継者に引き渡すことができます。このような物件の引き渡し方法を「居抜き」と言い、居抜きで引き渡される物件を「居抜き物件」と言います。

居抜きの語源
「居抜き」の語源で最も一般的なのは、「居を抜く」です。居抜きの「居」は、その場所に「人が存在する」ことを意味しています。賃貸物件は、使用していた設備をそのまま残し、人だけがいなくなった家なので、「居を抜く」つまり「居抜き」と表現したのが始まりと言われています。
そのほかにも、関西弁の「煮抜き」が転じて「居抜き」になったという説もあります。「煮抜き」とは、固ゆでのゆで卵を意味します。卵の殻を「賃貸物件」、ゆで卵を「内装設備」に例え、「建物に内装が施工された状態」を「煮抜き」と表現したと言われています。
造作
(店舗物件の場合、広い意味で言う)造作とは賃貸中の物件に入居者が付加した取り外しが可能な物の事を指します。カウンター、トイレ、床、壁、天井、間仕切り、厨房設備などがこれに当たります。造作物に関しては基本的に貸主ではなく借主の資産となりますので、借主は造作を売却する事が出来ます。
また、造作の保守管理は、その所有者である借主が行う事が原則となります。
原状回復義務(スケルトン工事)
原状回復義務とは、店舗物件を契約する際に、借主が貸主に対して負う義務の事です。具体的には「賃貸借契約が終了して物件から退去する時には、借主は物件を借りた当時の状態に戻して、貸主に返却しなければならない」というものです。これは一般に、ほとんど全ての店舗物件において、入居したら発生する義務であり、貸主の承諾がない限り借主はこれを免れません。義務を果たすには、造作物を全て壊し、撤去し、造作を作る前の状態に工事し直す必要があります。ちなみに居抜き物件に入居した場合、前テナントの原状回復義務は次テナントに継承されますが、ここでいう「原状」とは「引渡しを受けた時点の状態」ではなく、「造作物がなかった時の状態」にまでさかのぼります。また、原状とはスケルトンに限らず、元々事務所物件だったものを店舗として改装した場合は、入居した当時の事務所仕様に直す必要があります。
解約予告期間
借主または貸主が賃貸借中の物件を解約する旨を相手方に伝えてから、実際に退去が行われるまでの猶予期間の事(家賃発生はする)を指します。契約内容により異なりますが、大抵は退去日の3-6ヶ月前に行うことが義務付けられています。
居抜き等で後継者が定まっている場合は、途切れなく店舗の契約が継続していく事が保証されるので、解約予告期間が残っていたとしても、貸主借主間の合意により無効になる場合が多いです。

居抜き物件の分類と交渉の流れ
居抜き物件の造作価格を左右する要素は、造作の状態、元々の業態、所有者の引き上げ物、リース残の有無、等々様々です。しかし、居抜き物件での案件成約に、最も大きな影響を及ぼすのは、その居抜き物件が抱えている「背景」である、と言えるでしょう。その居抜き物件が募集されている時の状況に応じて、交渉の相手、方法、当事者達の立場等は変わっていきます。
下記が主な分類となります。
【パターン1】
居抜き物件(造作譲渡代金有り)
造作代金が案件全体の中の1つの要素。
【パターン2】
居抜き物件(造作残置)
にならず比較的スムーズに案件が進む。
【パターン3】
居抜き物件(造作譲渡代金成立が前提)
重要となるパターン。
賃貸店舗型の居抜き物件とは
店舗物件は、一般的に貸主である「家主」と、借主である「テナント」がおり、その間で賃貸借契約が結ばれています。家主が店舗の運営者で、物件自体を売却するという場合もありますが、店舗物件の中では少数派です。テナントが店舗を閉店して撤退する場合、物件は家主に返却しますが、店舗の内装や設備はテナントの持ち物なので、その処理が必要になります。
通常、テナントにはスケルトン状態に戻して家主に返す「原状回復義務」がありますが、居抜き物件には原状回復義務がありません。これを賃貸店舗型の居抜き物件と言います。
居抜き物件に成り得るかどうかの判断は、契約状況によって異なります。テナント物件を借りる際に、通常は賃貸借契約書内に原状回復義務の記載がありますが、オーナーからの了解が得られれば、居抜きとして譲渡可能です。もしくは、賃貸借契約書内に「居抜きでの譲渡可能」という文言がある場合もあります。
つまり、前テナントの内装や設備、備品などを残したまま退去することができ、次のテナントは、内装などを譲り受けてそのまま使うことができます。
店舗の状態はさまざまで、全ての内装・什器を譲渡するケースもあれば、床・壁だけを譲渡するケースなどもあります。
内装や設備を残したままの状態で退去できるため、退去側にとっては原状回復費用が削減されます。次のテナントは内装や設備を利用することができるため、初期コストを抑えた出店したい方に最適な物件といえるでしょう。
一軒家型の居抜き物件とは
一軒家型の居抜き物件とは、一棟丸ごと貸し出しする居抜き物件です。例えば、古民家を丸ごとカフェにすることも可能です。一軒家型の居抜き物件のメリットは、3つあります。
1つめは、広々と使えることです。2つめは、他のテナントに気を遣うことがありません。3つめは、自分の店のイメージに合わせてアレンジしやすいことです。フロアごとに雰囲気や用途を変えるのもよいでしょう。
一方、デメリットも2つあります。1つめは、管理・メンテナンスに手間がかかることです。2つめは、人員が必要になるため人件費がかさみやすいことです。しかし、居抜き物件を活用すれば、初期費用を抑えることができるため、立地や間取り、雰囲気などイメージに合う一軒家型の居抜き物件があれば、検討してみてもいいかもしれません。
造作料金について
居抜き物件を取得する際には、大家様へ振り込む賃料・保証金の他に「造作料」が発生する場合があります。
造作料とは、居抜き物件の内装、厨房設備、空調設備等の店舗設備を買い取るための費用です。
造作料は店舗設備の耐用年数・性能・状態等で評価される場合もありますし、店舗物件の立地としての価値によっても変わります。
相場は100万円~300万円が多いですが、上述の通り立地によって造作料は大きく変動することもあります。
居抜き物件 選び方のコツ
1空調・厨房機器の動作を確認します。
冷蔵庫等であれば温度が下がるまで時間がかかりますが、きちんと確認をしましょう。
2ダクト等が設置されている居抜き物件であれば、ダクトの状況なども確認します。
(屋上まで上がっているか?店裏に吹き出しているか?など)
3希望している業態が可能かを確認します。
(元テナントが喫茶店などの軽飲食であった場合、重飲食で利用する際には動力・ガスの容量が足りてるか、など)
立地 選び方のコツ
物件選びの最大のポイントは立地です。
どの様なターゲット層を狙いに行くのか?
お店のコンセプトはどのようにするのか?
によって出店するポイントは変わってきます。
例えば神田のようなサラリーマン層が多い街は、ファミリー向けの業態で出店するのはなかなか難しいでしょう。
また出店しようとしている立地の近隣に飲食店がどの程度あるか?競合となるお店がどの程度あるか?も事前に把握しておく必要があります。
また、賃料と想定売上のバランスがとても大切です。
駅前の良い立地であれば、集客は図れるものの、賃料は周りに比べて高額になります。
例えば、居酒屋を出店する際の賃料設定は「売上の10%」が目安と言われています。
ですので、賃料が30万円の物件であれば、300万円の売上が目標となります。
「この立地で300万円の売上は達成できるのだろうか?」
「目標とする単価は3,000円なので、1か月の来店人数1,000名を達成できるのだろうか?」
などを見据えながら、物件を選ぶことをお勧めいたします。
賃料は固定費です。
お客様がいらっしゃらなくても、想定以上にいらっしゃっても、言葉通り固定で発生する費用になります。
居抜き物件のメリット・デメリットは?
居抜き物件の一番のメリットは、コストを安く抑えられることです。特に、空調や水周り設備、飲食店のダクトや厨房防水など、店舗の内装の中でも特に費用がかかる造作が予め備わっていることで、工事費を大幅に削減できるでしょう。また、居抜き物件は入居者が手を加える工事が少ない分、工期が短くなり、入居してから営業開始までの期間を短縮できます。
一方、デメリットは、引き継いだ設備が劣化していて実際には使えず、新たに入れ替えや買い足し等の想定外の出費が発生するケースがあることです。そのほかにも、予め備わっていた設備が店の業態に合わないものであったり、内装が店のイメージに合わなかったりして結局施工が必要になることもあります。


居抜き物件の家主様のメリット
家主は、安定した収入を得る、つまり、常に入居者がいる状態を保つ必要があります。空室期間が長くなってしまうと、賃料の値下げも検討せざるを得ない状況になります。空室期間をいかに短くできるかが、安定した経営のカギともいえるでしょう。
それでは、家主にとって居抜き物件を利用することはどのようなメリットがあるのでしょうか?主に、空室リスクの低減・家賃収入の継続、テナントビルとしての価値向上の2つのメリットがあります。
空室リスクの低減・家賃収入の継続
家主にとって、空室があることは大きなリスクです。空室期間中は家賃収入がない上に、空室募集のための広告料の支払いも発生します。
しかし、居抜き物件は需要が高いため、空室リスクの低減が期待できるでしょう。
テナントビルとしての価値向上
家主としては、ただ空きテナントを埋めればいいわけではありません。集客効果を高めることで、テナントビルとしての価値を向上させることが重要です。近年、店舗物件の市場の動向では、スケルトン物件よりも居抜き物件の方が人気があるため、後継テナントを誘致しやすくなっています。居抜き物件でテナントを誘致すると、後継テナントの工事期間短縮につながるので、その分稼働日が早まるでしょう。1日でも早く新テナントが収益を上げることで、テナントビルとしての価値も向上します。


居抜き物件で店舗を出したい方のメリット
居抜き物件は、店舗を出したい方にもメリットが2つあります。
1つめは初期投資額の削減、2つめはスピーディーな出店が可能なことです。開業にかかる物件の契約費用や内装等はなるべく抑えたいもの。できるだけ安く・早く出店したい方に最適といえるでしょう。また、近年、居抜き物件の需要は増えており、それに伴い物件数も増加しています。その分、自分の条件にマッチした物件と出会う可能性も高くなっていると言えます。
初期投資額の軽減
メリットの1つめは、初期投資額の軽減です。開業には、物件取得費、内装工事・設備費、諸経費、運転資金などがかかりますが、居抜き物件の場合、内装工事・設備費を抑えることができます。スケルトン物件と比較すると、初期投資額を半額以下に抑えられるケースもあるといわれています。仮に工事が必要であっても最低限で済むため、一般的な改行よりも格段に工事費用を低く抑えることができるでしょう。初期費用が削減できることで、投資回収がしやすくなります。
スピーディーな出店が可能
2つめのメリットは、スピーディーな出店が可能なことです。居抜きの場合、内装工事が最低限でよいため、施工期間が短くなります。場合によっては、ガスの引き込みや配管などの基礎工事が不要なケースもあります。
一般的に、賃料は賃貸借契約を結んだ時点で発生するため、開店前の工事期間中でも賃料を支払わなければなりません。契約から開店までの時間が長いと、売上は発生しないにも関わらず賃料だけを支払うことになります。その点居抜きの場合は工事期間が短いため、不必要な賃料はかかりません。開店時期が早まる点も、テナントとしてはプラスといえるでしょう。


居抜き物件の店舗を閉めたい方のメリット
さまざまなメリットがある居抜き物件ですが、出店開業の際には気を付けたいことがあります。
内装や設備を引き継げるというメリットがある一方で、そのメリットがトラブルの原因になることもあるのです。せっかく良い居抜き物件を借りたのに、トラブルに巻き込まれることは避けたいもの。事前に、出店開業の際のコツを理解しておくことで、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。主なコツは、造作の状態・未解約物件の場合・前テナントのイメージ・造作価格の4つです。
造作売却によるキャッシュイン
1つめのメリットは、原状回復義務を回避して且つキャッシュを得られることです。通常は原状回復工事が必要ですが、居抜きでの引き渡しの場合、原状回復義務を回避できるのでスケルトン解体工事の費用がかかりません。後継テナントに引き渡す直前まで営業できるので、収益も上げやすくなります。
さらに、厨房設備やエアコン、排気ダクトや照明、テーブルや椅子などの造作物を次のテナントに売却できれば、キャッシュインが望めます。設備のグレード、立地や店舗の規模、集客力次第で、造作譲渡料が高くなる可能性もあるでしょう。閉店を検討している人にとって、現金を得てお店を閉めることができるのは、大きなメリットです。
解約までの費用の軽減
2つめは、本来ならば発生していた退去日までの家賃支払いがなくなることです。一般的には、解約申し入れから解約まで3ヶ月~6ヶ月かかりますが、後継テナントが決まればすぐに明け渡せるので、この解約申し入れ期間の家賃がかからなくなります。例えば、賃料50万円の場合、6ヶ月分の家賃支払いがなくなると300万円もお得になります。
居酒屋の場合 | 居抜きとスケルトンの違い
(坪数:25坪、保証金600万円、保証金償却20%、賃料50万円、解約期間家賃6ヵ月、造作代金300万円)
通常出店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | -600万円 | -600万円 |
仲介手数料 | -50万円 | -50万円 |
内装・什器費 | -1,000万円 | -200万円 |
外装費 | -150万円 | -50万円 |
造作代金 | 0万円 | -300万円 |
出店費用 | 合計 -1,800万円 | 合計 -1,200万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
600万円の削減 |
通常退店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | 600万円 | 600万円 |
保証金償却 | -120万円 | -120万円 |
解約期間家賃 | -300万円 | 0万円 |
原状回復費 | -250万円 | 0万円 |
造作代金 | 0万円 | 300万円 |
退店費用 | 合計 -70万円 | 合計 780万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
850万円の削減 (営業期間中に譲渡が成立した場合) |
美容室の場合 | 居抜きとスケルトンの違い
(坪数:25坪、保証金400万円、保証金償却20%、賃料40万円、解約期間家賃6ヵ月、造作代金100万円)
通常出店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | -400万円 | -400万円 |
仲介手数料 | -40万円 | -40万円 |
内装・什器費 | -800万円 | -400万円 |
外装費 | -50万円 | -10万円 |
造作代金 | 0万円 | -100万円 |
出店費用 | 合計 -1,290万円 | 合計 -950万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
340万円の削減 |
通常退店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | 400万円 | 400万円 |
保証金償却 | -80万円 | -80万円 |
解約期間家賃 | -240万円 | 0万円 |
原状回復費 | -250万円 | 0万円 |
造作代金 | 0万円 | 100万円 |
退店費用 |
合計 -170万円 |
合計 420万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
590万円の削減 (営業期間中に譲渡が成立した場合) |
歯科医院(クリニック)の場合 | 居抜きとスケルトンの違い
(坪数:30坪、保証金400万円、保証金償却20%、賃料40万円、解約期間家賃6ヵ月、造作代金100万円)
通常出店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | -400万円 | -400万円 |
仲介手数料 | -40万円 | -40万円 |
内装・什器費 | -3200万円 | -2400万円 |
外装費 | -50万円 | -10万円 |
造作代金 | 0万円 | -100万円 |
出店費用 | 合計 -3,690万円 | 合計 -2,950万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
740万円の削減 |
通常退店 | 居抜き利用 | |
---|---|---|
保証金・敷金 | 400万円 | 400万円 |
保証金償却 | -80万円 | -80万円 |
解約期間家賃 | -240万円 | 0万円 |
原状回復費 | -300万円 | 0万円 |
造作代金 | 0万円 | 100万円 |
退店費用 |
合計 -220万円 |
合計 420万円 |
居抜きを利用できることで得られるメリット
640万円の削減 (営業期間中に譲渡が成立した場合) |
居抜き物件・店舗で出店開業する注意点・コツ
さまざまなメリットがある居抜き物件ですが、出店開業の際には気を付けたいことがあります。
内装や設備を引き継げるというメリットがある一方で、そのメリットがトラブルの原因になることもあるのです。せっかく良い居抜き物件を借りたのに、トラブルに巻き込まれることは避けたいもの。事前に、出店開業の際のコツを理解しておくことで、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。主なコツは、造作の状態・未解約物件の場合・前テナントのイメージ・造作価格の4つです。

造作の状態
内装や設備は、長年使用することで当然劣化します。また、設備を長期間メンテナンスしていないと、きちんと作動しないこともあります。造作の状態を確認せず居抜き物件に入居すると、設備の故障や配管の水漏れなどのトラブルが発生し、結果的に一から工事するよりも費用がかかったということになりかねません。トラブルを避けるためにも、事前にしっかりと現地調査を行い、造作に問題がないか確認しましょう。念のために、設備の保証期間も残っているか確認しておくと安心です。
未解約物件の場合
居抜き物件の中には、現テナントが解約通知を出していない未解約物件もあります。つまり、家主には告げずに次テナントを探し、家主に紹介するというケースです(稀に家主に解約の意思を示しているものの、次のテナントが決まり次第解約するという合意のもとで、物件情報が流通しているケースもあります)。この場合、賃貸条件や造作譲渡額などはまだ正式に決定していません。
現テナントの賃貸物件をそのまま引き継ぐことができると想定しがちですが、必ずしもそのままというわけではないのです。貸主が次の契約から契約条件を変更する可能性も十分にあり得ますので、最終的な条件を確認する必要があります。
前テナントのイメージ
大部分の造作を引き取った上で入居すると、内装が似ている分、前テナントの店舗イメージまでも引き継いでしまうことがあります。また、前テナントの評判を引きずる可能性もあります。前テナントの退去理由がネガティブなものだった場合、自分の店には落ち度がなくてもネガティブなイメージを持たれてしまう可能性があります。前テナントのイメージを払拭するためには、店の内装や雰囲気を少し変えて、オリジナリティを打ち出す工夫が必要です。
造作価格
居抜き物件は、造作の価値や代金を客観的な基準に基づいて判断・決定することはあまり多くありません。一般的に買い手と売り手は、自身の希望や事情に基づき、価格を主観的判断で主張し合います。
例えば、ある飲食店舗の売り手が、多額の費用を払って作った造作なので、相応の金額で買い取ってほしいと希望しても、希望が通るとは限りません。買い手にとって価値のある造作でなければ、売り手の希望金額で譲渡することは難しいこともあります。そうなると、双方にとって納得感ある価格で造作を売買することは難しくなり、折り合いが付かず破談となるケースもあるのです。主観だけでなく、市場価値を見極めたうえで適正な売買を進めましょう。
居抜き物件・店舗で出店・開業した方のトラブル事例
居抜き物件は、中古物件であるがゆえの入居後のトラブルが発生することもあります。特に多く聞かれるのが、追加工事が必要になるケースです。排気ダクトの経年劣化やダクトの汚れにより風量が少なくなり、騒音が発生してしまった結果、防音壁などの追加工事をせざるを得なくなった事例です。他にも、建物自体の設備が古く、上階にある店舗から水漏れが発生してしまうケースもあります。入居後のトラブルを防ぐために、契約前にトラブルに成り得る欠陥がないか入念に確認することが必須です。
居抜きお役立ち情報ページ
テンポスマートでは居抜きお役立ち情報ページに、居抜き物件を含む「店舗」に関するコラムを掲載しています。
ご興味おありの方は、よろしければご一読ください。
居抜き物件・貸店舗 | 主な成約事例
更新日: 2023/06/09