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3件該当しました
登録日:2021年01月18日 / 更新日:2021年01月18日
登録日:2020年11月10日 / 更新日:2020年11月11日
登録日:2020年09月15日 / 更新日:2020年09月19日
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カラオケ・ライブハウスの居抜き物件
業種の概要
カラオケは、音の問題や、用途の問題、設備の特殊さ、求める物件像、から言って、他の飲食業種とは出店戦略が大きく異なっています。どちらかというと、パチンコ店やゲームセンター等のアミューズメント業種に近いものといえるかもしれません。運営しているのも、個人の方は少なく、チェーン店が多いです。
坪数・階層
カラオケ業種の場合、必要とするのは主に、50坪以上の大型の店舗物件となります。フロアは空中階が中心となり、1フロアで必要坪数をまかなえないときは、複数フロアにまたがったメゾネット物件に入居することが多いです。場合によっては、一棟丸ごと借り上げたり、建物から建てたりすることもあり、通常の飲食業種とは出店計画がかなり異なります。また、ライブハウスについては、ほとんどの場合、大音量を出しても外部に漏れにくい、地下フロアに入居することとなります。
その他
造作について
防音設備、特にライブハウスで作られる防音の造作ですが、これは意外にも居酒屋等の他の飲食業種から人気があります。大衆的な飲食業種であれば、多かれ少なかれ騒音は出ますので、そのことで近隣住民とトラブルになったり、貸主の心証を害したりしたという話は多くあり、防音設備は価値を持ちます。取り付けにはそれなりに工事費もかかりますので、わざわざ作るほどではないが、造作としてはじめからあったら、ありがたいというわけです。
用途について
カラオケが入居するにあたって、重要となるのが、建築基準法上の建物の「用途」です。一般に飲食業種の中の一つとしてみなされているカラオケですが、入居可能な建物の用途は飲食店舗や店舗、ではなく遊技場やカラオケボックスとなります。しかし、元々がそのような建物用途のビルはそう多くはないので、たいていの場合、「用途変更」をする必要が出てきます。(申請自体は当然ビル所有者に行ってもらいます。)詳しい手続きについては、ここでは述べませんが、その過程で最も重要なのが、「検査済み証」の有無です。これは、簡単に言うと、建築した建物が事前の申請と照らして相違ないかの検査をした事を証明する書類です。検査済み証は、売買の過程でビル所有者が移り変わったり、建築後長い年月が経っていたりして、その所在がわからなくなる事がしばしばあります。検査済証がない状態で、建物の用途を変更するのは、ある場合と比べて格段に必要手続きや調査が煩雑となり、カラオケ店で出店を検討する際には、これの有無が、出店コストに大きくかかわりますので、(元々用途が適合している場合を除き)必ず確認すべきものとなります。