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原状回復(義務)とは

原状回復と原状回復義務

借主が物件の状態を、借りた当時の状態に戻す事を原状回復と言います。
特別な事情がない限り、借主は契約が終了する際に、原状回復して貸主に物件を明け渡さなければなりません。

原状回復義務を果たす為に、入居者は自分で作った内装造作を全て壊し、スケルトン状態で入居した場合は、スケルトン状態に、事務所仕様の状態で入居した場合は事務所仕様の状態に、戻して返却する必要があります。

退去の際の原状回復は必ずしも行わなければならないわけではなく、貸主の了解があれば免除される場合があります。
たとえば居抜きで次のテナントに引き渡す場合等がそうです。
ただ、居抜きで入居した借主は、前テナントから内装造作だけでなく、原状回復義務も同時に引き継ぐことになります。
ここで、いう「原状」とは、居抜きで入居した当時の物件の状態を指すのではなく、前入居者が造作を作る前の状態(スケルトン状態など)
の事を指していますので、注意が必要です。

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