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造作譲渡契約とは

造作譲渡契約

居抜き物件の取引をする際に現在の借主が新しい借主へ造作設備の権利を譲渡する際に結ぶ契約のことをいいます。

これは造作物や什器類などの譲渡に関するもので、物件オーナーと新借主が締結する店舗の賃貸借契約とは別にかわすものです。

まず明らかにしておくべきは、貸主である物件オーナーから造作譲渡の承諾が得られているかということです。
店舗の賃貸借契約では一般的に原状回復が義務付けられているため、物件オーナーからの承諾を得ずに造作譲渡を行うことはできません。

契約内容を確認した上で、貸主と現借主の間で、時期入居者への居抜きでの物件の引渡について、合意していることを明記する必要があります。

また、譲渡品については、造作譲渡が決定したら速やかに目録やリストなどにして買い手側に提示しておくことが、前借主、新借主の両者が納得のいく内容で安心して店舗の引き継ぎをするために必要なこととなります。

注意点を踏まえ、できる限り契約内容を明瞭にしておくよう努めましょう。

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