不動産仲介
不動産の売買や賃貸借に関して、両当事者の間に立って、売買契約や賃貸借契約の成立に向けて業務を行います。 仲介業者の業務を大きく区分すると、三つに区分されます。
(1)当事者から売買や賃貸借の相談を受けてから正式に依頼されるまでの業務(商品化活動)
(2)正式に依頼されてから売買や賃貸借の相手先を見つけるまでの業務(販売活動)
(3)相手先を見つけてから売買契約や賃貸借契約を行い決済と引き渡しを行う業務(契約・引渡し活動)
仲介業者は、当事者の不安やトラブルを防ぐ為に(1)及び(2)の業務に多くの時間を費やします。 (3)の業務は(1)及び(2)の業務の中で明確化されたものを当事者が間違いなく履行できるようにフォローして行きます。
よく、契約書を作成し、契約の締結をもって不動産を売主から買主、また貸主から借主に引き渡すのみと思われがちですが、その部分は仲介業務の一部分(上記(3)の一部)です。